外国人技能実習制度の流れ

ホーム > 外国人技能実習制度の流れ

申込から雇用契約まで

申込から雇用契約まで

①技能実習生受入れ申込

外国人技能実習生の受け入れを希望する場合は、まずイマジン協同組合へご連絡ください。イマジン協同組合に申し込みを依頼する場合、組合員になっていただく必要があります。

②応募・人材募集

申し込み後、イマジン協同組合から海外送り出し機関に連絡をし人材の募集をかけます。
国籍・職種等の要件を満たす応募者を募ります。

③面接候補者選定

募集要件を満たす応募者の中から、実習実施者と面接を行う候補者を海外送り出し機関が選定します。

④面接・決定

面接候補者が決まったら、面接をし実習生を決定していきます。

実習期間

実習期間

①申請・許可

実習生を受け入れたい約半年前から準備を進めていきます。「技能実習計画認定申請」「在留資格認定証明書交付申請」「査証申請」等を行い、技能実習機構や主務大臣の許可を受けます。

②入国後講習

入国後、約1か月にわたり日本語を中心とした講習を専門施設で受けます。日本語はもちろんですが、日本の文化やマナーも学んでもらいます。

③技能実習1年目

入国後講習が終わるといよいよ実習のスタートです。技能実習生と実習実施者は雇用関係で結ばれ、日本人労働者と同様の条件の下で技能の習得に励みます。

2年目の実習に入るためには、技能検定( 基礎級) を受験し合格しなければなりません。合格すると在留資格の更新が可能となり、技能実習2号としてさらに2年間の実習をすることができます。

④技能実習2、3年目

2年間の実習では、1年目の実習で得た知識や技術のさらなるレベルアップを目標とし、実習3年目の終了時には技能検定(3級) の合格を目指します。継続して4年目の実習を行うには、技能検定(3級) の合格が必要となります。
技能実習3号に移る前に、実習生は母国への一時帰国(1か月) が必須となります。

⑤技能実習4、5年目

優良な監理団体・実習実施者として認められた団体・企業のみが技能実習3号として4、5年目の実習を行うことができます。実習終了時は、技能検定(2級) の合格を目指します。

厚労省・Web サイト関連資料(9ページ参照)

こちらからご確認ください。

PDF 書類をご覧になるには、Acrobat Reader が必要となります。お持ちでない方は下記よりダウンロードしてからご覧下さい。

Acrobat Readerダウンロードサイトへ

人数制限

人数枠
常勤職員数 受け入れ枠( 年間)
基本人数枠 優良基準適合者
301人以上 常勤職員の5% 常勤職員の10%
201人~ 300人 15人 30人
101人~ 200人 10人 20人
51人~ 100人 6人 12人
41人~ 50人 5人 10人
31人~ 40人 4人 8人
30人以下 3人 6人
  優良基準適合者は、基本人数枠の2 倍の受け入れが可能となります!
3人枠の受入れ例
1年目 2年目 3年目
    3人枠の受入れ例
  3人枠の受入れ例 3人枠の受入れ例
3人枠の受入れ例 3人枠の受入れ例 3人枠の受入れ例

常勤職員数が30人以下の事業所でも、実習生を毎年3名ずつ受け入れれば、2年目には6名、3年目には 最大9名 の受け入れが可能となります!

※常勤職員に、技能実習生(第1号および第2号)は含まれません。
※第1号技能実習生の人数が、常勤職員の総数を超えることはできません。また、 第2号実習生数は常勤職員の総数の2倍、第3号実習生数は常勤職員の総数の3倍を超えることができません。

厚労省・Web サイト関連資料(16ページ参照)

こちらからご確認ください。

PDF 書類をご覧になるには、Acrobat Reader が必要となります。お持ちでない方は下記よりダウンロードしてからご覧下さい。

Acrobat Readerダウンロードサイトへ

ページトップ

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度の流れ

よくある質問

外国人技能実習生受け入れをご検討中の企業様はこちら